a ○
(機 器)
第62条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。
一 1級水準測量では、気温20度における標尺改正数が50μm/m以下、かつ、Ⅰ号標尺とⅡ号標尺の標尺改正数の較差が30μm/m以下の1級標尺を用いるものとする。
b ○
(観測の実施)
第64条 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。
2 直接水準測量
一 観測は、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)を読定するものとする。
イ 視準距離及び標尺目盛の読定単位は、次表を標準とする。なお、視準距離はメートル単位で読定するものとする。
c ×
(再測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
二 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。
d ○
(観測の実施)
第64条
七 1級水準測量においては、標尺の下方20センチメートル以下を読定しないものとする。
e ×
(点検計算及び再測)
第69条
二 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。
正解 5
ア 直接
(要 旨)
第47条 「水準測量」とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をいう。
(水準測量の方式)
第50条 水準測量は、次の方式を標準とする。
一 直接水準測量方式
二 渡海(河)水準測量方式
イ コンペンセータ
(機器の点検及び調整)
第63条 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとする。なお、観測による視準線誤差の点検調整における読定単位及び許容範囲は、次表を標準とする。
2
二 自動レベル、電子レベルは、円形水準器及び視準線の点検調整並びにコンペンセ-タの点検を行うものとする。
ウ 70m
(要 旨)
第67条
一 標尺補正量の計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いることができる。また、2級水準測量における標尺補正量の計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算するものとする。
エ 2.5mm√S
(再 測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
一 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。
正解 3
(要 旨)
第47条 「水準測量」とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をいう。
(水準測量の方式)
第50条 水準測量は、次の方式を標準とする。
一 直接水準測量方式
二 渡海(河)水準測量方式
イ コンペンセータ
(機器の点検及び調整)
第63条 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとする。なお、観測による視準線誤差の点検調整における読定単位及び許容範囲は、次表を標準とする。
2
二 自動レベル、電子レベルは、円形水準器及び視準線の点検調整並びにコンペンセ-タの点検を行うものとする。
ウ 70m
(要 旨)
第67条
一 標尺補正量の計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いることができる。また、2級水準測量における標尺補正量の計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算するものとする。
エ 2.5mm√S
(再 測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
一 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。
正解 3
ア 鉛直
基礎測量学173「機械的誤差」の②参照
イ 三脚
作業規定の準則138ページ(5)
レベルを支持する三脚は図-3.12のように特定の2脚と視準線とを常に平行にし、進行方向に対して左右交互に整置するものとする
ウ 視準
測量境界のテキスト128ページに分かりにくい説明があります
基礎測量学173「機械的誤差」の①参照
エ 零点
作業規定の準則138ページ(2)
標尺の零点誤差(零目盛の位置の誤差)
オ 偶数
作業規定の準則138ページ(2)
水準点から固定点、固定点から固定点等の往と復の測点数は偶数とする
正解 2
基礎測量学173「機械的誤差」の②参照
イ 三脚
作業規定の準則138ページ(5)
レベルを支持する三脚は図-3.12のように特定の2脚と視準線とを常に平行にし、進行方向に対して左右交互に整置するものとする
ウ 視準
測量境界のテキスト128ページに分かりにくい説明があります
基礎測量学173「機械的誤差」の①参照
エ 零点
作業規定の準則138ページ(2)
標尺の零点誤差(零目盛の位置の誤差)
オ 偶数
作業規定の準則138ページ(2)
水準点から固定点、固定点から固定点等の往と復の測点数は偶数とする
正解 2
まずは観測方程式をたてられるかどうかが問題になります。
表12から観測方程式をたててみましょう。
上の画像の左側にある5つの方程式がたてられるでしょうか?
観測点のうち高い方から低い方を引くと観測高低差(+残差)が求まります。
この方程式に、既知点の標高と新点の標高の最確値を入れます。
残差の符号が+のものと-のものがありますが、下記の図ように覚えます。
(1)の場合は+、(2)の場合は-です。
この理由を説明できればいいんですが、
すべての過去問がこの法則で解くことができましたので、
私は深く考えず割り切って覚えることにしました。
右側の方程式が作れればもう大したことはありません。
上記の正規方程式を作って解くだけです。
ちょっとだけ細かな計算をしなければなりませんが、難しいことはないと思います。
表12から観測方程式をたててみましょう。
上の画像の左側にある5つの方程式がたてられるでしょうか?
観測点のうち高い方から低い方を引くと観測高低差(+残差)が求まります。
この方程式に、既知点の標高と新点の標高の最確値を入れます。
残差の符号が+のものと-のものがありますが、下記の図ように覚えます。
(1)の場合は+、(2)の場合は-です。
この理由を説明できればいいんですが、
すべての過去問がこの法則で解くことができましたので、
私は深く考えず割り切って覚えることにしました。
右側の方程式が作れればもう大したことはありません。
上記の正規方程式を作って解くだけです。
ちょっとだけ細かな計算をしなければなりませんが、難しいことはないと思います。
まずは、すべての環の閉合差を求めます。
また、許容範囲もついでに求めます。
求めたものが下記の表になります。

1番目と3番目が許容範囲を越えていて怪しいので、これらの経路を検討します。
外環を除くと、2番目と4番目は許容範囲内なので再測の必要はないと考えられます。
つまり、2番目の環を構成する(1)(6)(5)と、
4番目の環を構成する(7)(8)(3)は再測する必要がないと考えます。
1番目の環の経路は(5)(8)(4)ですが、(5)と(8)は正常な環に含まれている経路なので、再測の必要はありません。
同様に、3番目の環の経路は(2)(7)(6)ですが、(7)と(6)は正常な環に含まれている経路なので再測の必要はありません。
従って残った(2)と(4)は再測の必要があると考えられます。
また、許容範囲もついでに求めます。
求めたものが下記の表になります。

1番目と3番目が許容範囲を越えていて怪しいので、これらの経路を検討します。
外環を除くと、2番目と4番目は許容範囲内なので再測の必要はないと考えられます。
つまり、2番目の環を構成する(1)(6)(5)と、
4番目の環を構成する(7)(8)(3)は再測する必要がないと考えます。
1番目の環の経路は(5)(8)(4)ですが、(5)と(8)は正常な環に含まれている経路なので、再測の必要はありません。
同様に、3番目の環の経路は(2)(7)(6)ですが、(7)と(6)は正常な環に含まれている経路なので再測の必要はありません。
従って残った(2)と(4)は再測の必要があると考えられます。
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