1 ○ 平成13年6月20日に公布され、平成14年4月1日から施行された測量法及び水路業務法の一部を改正する法律にて世界測地系が採用されました。
2 × 地球は東西に長い扁平な楕円体として定義されているので、短軸が地球の自転軸と一致します。
(測量の基準)
第十一条
3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
3 ○
(測量の基準)
第十一条
四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
4 ○
平成十四年国土交通省告示第九号(国土地理院)
5 ○ 私も知りませんでしたが、下記のページに正標高補正を行った旨の記述があります。
「2000年度平均成果」について(国土地理院測地部)
正解 2
1 ○
2 ○
該当する根拠があるとするなら、作業規定の準則の第4条でしょうか。
社会人経験があれば外すことはないでしょうが…。
(関係法令等の遵守等)
第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
3 ○ これも自然公園法の中に根拠がありますが、法を知らなくても○だとわかると思います。
(特別地域)
第二十条
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
二 木竹を伐採すること。
4 ○ 空中写真測量の手順(準則第108条)と流れを知っていればわかると思います。
(補備測量)
第101条 補備測量は、次のとおり行うものとする。
2 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。
三 現地調査以降に生じた変化に関する事項
5 × 「測量成果」と「日々の座標値」は異なります。詳しくはリンク先を参照してください。
電子基準点データ提供サービスのFAQ(電子基準点の「測量成果」と「日々の座標値」の違いは何ですか?)
正解 5
2 ○
該当する根拠があるとするなら、作業規定の準則の第4条でしょうか。
社会人経験があれば外すことはないでしょうが…。
(関係法令等の遵守等)
第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
3 ○ これも自然公園法の中に根拠がありますが、法を知らなくても○だとわかると思います。
(特別地域)
第二十条
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
二 木竹を伐採すること。
4 ○ 空中写真測量の手順(準則第108条)と流れを知っていればわかると思います。
(補備測量)
第101条 補備測量は、次のとおり行うものとする。
2 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。
三 現地調査以降に生じた変化に関する事項
5 × 「測量成果」と「日々の座標値」は異なります。詳しくはリンク先を参照してください。
電子基準点データ提供サービスのFAQ(電子基準点の「測量成果」と「日々の座標値」の違いは何ですか?)
正解 5
地理情報標準プロファイルについての設問です。
国土地理院がページを用意していたのでページのPDFとリンクを作っておきます。
地理情報の標準化とは(国土地理院)
情報系の出身者であれば、「標準化」がどのようなメリットをもたらすか重々承知だと思います。
例えば、(コンピュータ)ネットワークの黎明期には、メーカーがそれぞれ独自の規格を作っていたため、
ネットワークを構築するためにはネットワークの機器(だけではなく、端末も)そのメーカー製で統一しなければなりませんでした。
そのため、 メーカーが倒産したり、他のメーカーに乗り換えるにはこれらの機器をすべてリプレースしなければならなかったのです。
そんな中、TCP/IPという規格が登場しました。
すべての通信はこの規格に準拠しましょうと標準化したのです。
いまでは、機器のメーカーやOSが異なっても同一のネットワークに接続でき、インターネットが大いに普及しました。
これはネットワークの例ですが、GISや地理情報標準も考え方は同じだと思います。
みんなで統一した基準に則って地理情報を扱えばムダが少なくなって、
もっと地理情報が一般に普及するだろう、そういう考えの基に地理情報標準が作られたんだと思います。
1 ○ 地理情報を扱う際に則るべきルールを定めたものが地理情報標準プロファイルです
2 ○ 作業規定の準則にその旨が書かれています
(測量の計画)
第5条
3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。
一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。
3 ○ 標準化された地理情報はGISに格納されて活用されるわけですが、各々のGISではデータの扱い方に違いがあると思います。GISの設計思想やデータベースの構築の方法、描画するプログラムや利用者の操作などに起因しますが、格納後はGIS製品ごとに設計された内部形式に変換して利用する方が、むしろ画一的な仕様では得られない処理速度・使い勝手の向上などが期待できると考えられます。
4 × 技術者にとって「仕様書」は説明書以外の何者でもありません。仕様書を見れば、データをどのように扱えばいいか、あるいはどのように操作すればいいかが一目瞭然です。
5 ○ みんなが共通の仕様を使えば、その仕様に準拠しているのだから、共用することができるようになります。「異なる整備主体」とは、共通の仕様でない仕様で作った地理情報のことを言っているのかな?と思います。共通の仕様でない仕様で整備したデータは使いたくても使えなかった状態が、共通の仕様で整備することで広く使えるようになる、ということだと思います。
正解 4
国土地理院がページを用意していたのでページのPDFとリンクを作っておきます。
地理情報の標準化とは(国土地理院)
情報系の出身者であれば、「標準化」がどのようなメリットをもたらすか重々承知だと思います。
例えば、(コンピュータ)ネットワークの黎明期には、メーカーがそれぞれ独自の規格を作っていたため、
ネットワークを構築するためにはネットワークの機器(だけではなく、端末も)そのメーカー製で統一しなければなりませんでした。
そのため、 メーカーが倒産したり、他のメーカーに乗り換えるにはこれらの機器をすべてリプレースしなければならなかったのです。
そんな中、TCP/IPという規格が登場しました。
すべての通信はこの規格に準拠しましょうと標準化したのです。
いまでは、機器のメーカーやOSが異なっても同一のネットワークに接続でき、インターネットが大いに普及しました。
これはネットワークの例ですが、GISや地理情報標準も考え方は同じだと思います。
みんなで統一した基準に則って地理情報を扱えばムダが少なくなって、
もっと地理情報が一般に普及するだろう、そういう考えの基に地理情報標準が作られたんだと思います。
1 ○ 地理情報を扱う際に則るべきルールを定めたものが地理情報標準プロファイルです
2 ○ 作業規定の準則にその旨が書かれています
(測量の計画)
第5条
3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。
一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。
3 ○ 標準化された地理情報はGISに格納されて活用されるわけですが、各々のGISではデータの扱い方に違いがあると思います。GISの設計思想やデータベースの構築の方法、描画するプログラムや利用者の操作などに起因しますが、格納後はGIS製品ごとに設計された内部形式に変換して利用する方が、むしろ画一的な仕様では得られない処理速度・使い勝手の向上などが期待できると考えられます。
4 × 技術者にとって「仕様書」は説明書以外の何者でもありません。仕様書を見れば、データをどのように扱えばいいか、あるいはどのように操作すればいいかが一目瞭然です。
5 ○ みんなが共通の仕様を使えば、その仕様に準拠しているのだから、共用することができるようになります。「異なる整備主体」とは、共通の仕様でない仕様で作った地理情報のことを言っているのかな?と思います。共通の仕様でない仕様で整備したデータは使いたくても使えなかった状態が、共通の仕様で整備することで広く使えるようになる、ということだと思います。
正解 4
測量法からの出題でした。
あまり頑張って覚える必要はなく、10回くらい通読すれば要所は覚えられると思います。
ア 測量の重複
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
イ 測量計画機関
(測量作業機関)
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
ウ 仮設標識
(測量標)
第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
エ 国土地理院の長
(測量成果の公開)
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
オ 測量士
(測量士の設置)
第五十五条の十三 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
正解 4
あまり頑張って覚える必要はなく、10回くらい通読すれば要所は覚えられると思います。
ア 測量の重複
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
イ 測量計画機関
(測量作業機関)
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
ウ 仮設標識
(測量標)
第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
エ 国土地理院の長
(測量成果の公開)
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
オ 測量士
(測量士の設置)
第五十五条の十三 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
正解 4
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