地理情報標準プロファイルについての設問です。
国土地理院がページを用意していたのでページのPDFとリンクを作っておきます。
地理情報の標準化とは(国土地理院)
情報系の出身者であれば、「標準化」がどのようなメリットをもたらすか重々承知だと思います。
例えば、(コンピュータ)ネットワークの黎明期には、メーカーがそれぞれ独自の規格を作っていたため、
ネットワークを構築するためにはネットワークの機器(だけではなく、端末も)そのメーカー製で統一しなければなりませんでした。
そのため、 メーカーが倒産したり、他のメーカーに乗り換えるにはこれらの機器をすべてリプレースしなければならなかったのです。
そんな中、TCP/IPという規格が登場しました。
すべての通信はこの規格に準拠しましょうと標準化したのです。
いまでは、機器のメーカーやOSが異なっても同一のネットワークに接続でき、インターネットが大いに普及しました。
これはネットワークの例ですが、GISや地理情報標準も考え方は同じだと思います。
みんなで統一した基準に則って地理情報を扱えばムダが少なくなって、
もっと地理情報が一般に普及するだろう、そういう考えの基に地理情報標準が作られたんだと思います。
1 ○ 地理情報を扱う際に則るべきルールを定めたものが地理情報標準プロファイルです
2 ○ 作業規定の準則にその旨が書かれています
(測量の計画)
第5条
3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。
一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。
3 ○ 標準化された地理情報はGISに格納されて活用されるわけですが、各々のGISではデータの扱い方に違いがあると思います。GISの設計思想やデータベースの構築の方法、描画するプログラムや利用者の操作などに起因しますが、格納後はGIS製品ごとに設計された内部形式に変換して利用する方が、むしろ画一的な仕様では得られない処理速度・使い勝手の向上などが期待できると考えられます。
4 × 技術者にとって「仕様書」は説明書以外の何者でもありません。仕様書を見れば、データをどのように扱えばいいか、あるいはどのように操作すればいいかが一目瞭然です。
5 ○ みんなが共通の仕様を使えば、その仕様に準拠しているのだから、共用することができるようになります。「異なる整備主体」とは、共通の仕様でない仕様で作った地理情報のことを言っているのかな?と思います。共通の仕様でない仕様で整備したデータは使いたくても使えなかった状態が、共通の仕様で整備することで広く使えるようになる、ということだと思います。
正解 4
測量法からの出題でした。
あまり頑張って覚える必要はなく、10回くらい通読すれば要所は覚えられると思います。
ア 測量の重複
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
イ 測量計画機関
(測量作業機関)
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
ウ 仮設標識
(測量標)
第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
エ 国土地理院の長
(測量成果の公開)
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
オ 測量士
(測量士の設置)
第五十五条の十三 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
正解 4
あまり頑張って覚える必要はなく、10回くらい通読すれば要所は覚えられると思います。
ア 測量の重複
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
イ 測量計画機関
(測量作業機関)
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
ウ 仮設標識
(測量標)
第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
エ 国土地理院の長
(測量成果の公開)
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
オ 測量士
(測量士の設置)
第五十五条の十三 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
正解 4
測量士の勉強をしていて、ときどき「日本水準原点が…」なんて記述があるんですが、
その日本水準原点が一般公開されるというので、休暇を取って見学してきました。
場所は永田町にある憲政記念館です。
原点が納められている祠です。
原点は気温や湿度で膨張・収縮しない石に埋め込まれていました。
真ん中の白いのが原点である水晶です。
水晶に目盛りが書かれているのがわかるでしょうか?
水準原点と書かれています。
国土地理院の前進は、陸軍だったそうです。
すぐそこに国会がありました。
その後、浜松町に行って昼食を取り、浜離宮へ行ってみました。
おでぶなネコがいました。
観光客がエサをあげすぎ?
その日本水準原点が一般公開されるというので、休暇を取って見学してきました。
場所は永田町にある憲政記念館です。
原点が納められている祠です。
原点は気温や湿度で膨張・収縮しない石に埋め込まれていました。
真ん中の白いのが原点である水晶です。
水晶に目盛りが書かれているのがわかるでしょうか?
水準原点と書かれています。
国土地理院の前進は、陸軍だったそうです。
すぐそこに国会がありました。
その後、浜松町に行って昼食を取り、浜離宮へ行ってみました。
おでぶなネコがいました。
観光客がエサをあげすぎ?
1日遅れましたが、測量士試験を受験してきました。
会場は調布の電通大です。
もう1カ所の中央工学校の方が40分くらい近いので、そっちにしてほしかったです。
で、出来なんですが、午前は曖昧なのとわからないのが7割くらいでした。
「1年間勉強してこれかよ」と疑いたくなる出来でした。
午前の各問は下記を選択しました。
4452 3253 1442 1255 1353 3241 5421
対して午後の方は1ヶ月程度しか勉強していなかったのに、
全部埋めることができました。
(選択問題は2と3を選択)
合格発表は7月22日だそうなので、ドキドキしながら待つとします。
会場は調布の電通大です。
もう1カ所の中央工学校の方が40分くらい近いので、そっちにしてほしかったです。
で、出来なんですが、午前は曖昧なのとわからないのが7割くらいでした。
「1年間勉強してこれかよ」と疑いたくなる出来でした。
午前の各問は下記を選択しました。
4452 3253 1442 1255 1353 3241 5421
対して午後の方は1ヶ月程度しか勉強していなかったのに、
全部埋めることができました。
(選択問題は2と3を選択)
合格発表は7月22日だそうなので、ドキドキしながら待つとします。
ついに届いてしまいました。
この1年間でやれたことは、午前は5年分の過去問と、
午後は必須と写真測量を解いて理解しました。
1問1問、準則やテキストから根拠を探してノートを作りました。
午後の選択問題は3問やっておいた方がいいと言っている人もいるので、
ちょっと勉強不足だったのかもしれません。
あと2週間あるのでラストスパートをがんばります。
この1年間でやれたことは、午前は5年分の過去問と、
午後は必須と写真測量を解いて理解しました。
1問1問、準則やテキストから根拠を探してノートを作りました。
午後の選択問題は3問やっておいた方がいいと言っている人もいるので、
ちょっと勉強不足だったのかもしれません。
あと2週間あるのでラストスパートをがんばります。
まずは観測方程式をたてられるかどうかが問題になります。
表12から観測方程式をたててみましょう。
上の画像の左側にある5つの方程式がたてられるでしょうか?
観測点のうち高い方から低い方を引くと観測高低差(+残差)が求まります。
この方程式に、既知点の標高と新点の標高の最確値を入れます。
残差の符号が+のものと-のものがありますが、下記の図ように覚えます。
(1)の場合は+、(2)の場合は-です。
この理由を説明できればいいんですが、
すべての過去問がこの法則で解くことができましたので、
私は深く考えず割り切って覚えることにしました。
右側の方程式が作れればもう大したことはありません。
上記の正規方程式を作って解くだけです。
ちょっとだけ細かな計算をしなければなりませんが、難しいことはないと思います。
表12から観測方程式をたててみましょう。
上の画像の左側にある5つの方程式がたてられるでしょうか?
観測点のうち高い方から低い方を引くと観測高低差(+残差)が求まります。
この方程式に、既知点の標高と新点の標高の最確値を入れます。
残差の符号が+のものと-のものがありますが、下記の図ように覚えます。
(1)の場合は+、(2)の場合は-です。
この理由を説明できればいいんですが、
すべての過去問がこの法則で解くことができましたので、
私は深く考えず割り切って覚えることにしました。
右側の方程式が作れればもう大したことはありません。
上記の正規方程式を作って解くだけです。
ちょっとだけ細かな計算をしなければなりませんが、難しいことはないと思います。
まずは、すべての環の閉合差を求めます。
また、許容範囲もついでに求めます。
求めたものが下記の表になります。

1番目と3番目が許容範囲を越えていて怪しいので、これらの経路を検討します。
外環を除くと、2番目と4番目は許容範囲内なので再測の必要はないと考えられます。
つまり、2番目の環を構成する(1)(6)(5)と、
4番目の環を構成する(7)(8)(3)は再測する必要がないと考えます。
1番目の環の経路は(5)(8)(4)ですが、(5)と(8)は正常な環に含まれている経路なので、再測の必要はありません。
同様に、3番目の環の経路は(2)(7)(6)ですが、(7)と(6)は正常な環に含まれている経路なので再測の必要はありません。
従って残った(2)と(4)は再測の必要があると考えられます。
また、許容範囲もついでに求めます。
求めたものが下記の表になります。

1番目と3番目が許容範囲を越えていて怪しいので、これらの経路を検討します。
外環を除くと、2番目と4番目は許容範囲内なので再測の必要はないと考えられます。
つまり、2番目の環を構成する(1)(6)(5)と、
4番目の環を構成する(7)(8)(3)は再測する必要がないと考えます。
1番目の環の経路は(5)(8)(4)ですが、(5)と(8)は正常な環に含まれている経路なので、再測の必要はありません。
同様に、3番目の環の経路は(2)(7)(6)ですが、(7)と(6)は正常な環に含まれている経路なので再測の必要はありません。
従って残った(2)と(4)は再測の必要があると考えられます。
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