まずは観測方程式をたてられるかどうかが問題になります。
表12から観測方程式をたててみましょう。
上の画像の左側にある5つの方程式がたてられるでしょうか?
観測点のうち高い方から低い方を引くと観測高低差(+残差)が求まります。
この方程式に、既知点の標高と新点の標高の最確値を入れます。
残差の符号が+のものと-のものがありますが、下記の図ように覚えます。
(1)の場合は+、(2)の場合は-です。
この理由を説明できればいいんですが、
すべての過去問がこの法則で解くことができましたので、
私は深く考えず割り切って覚えることにしました。
右側の方程式が作れればもう大したことはありません。
上記の正規方程式を作って解くだけです。
ちょっとだけ細かな計算をしなければなりませんが、難しいことはないと思います。
まずは、すべての環の閉合差を求めます。
また、許容範囲もついでに求めます。
求めたものが下記の表になります。

1番目と3番目が許容範囲を越えていて怪しいので、これらの経路を検討します。
外環を除くと、2番目と4番目は許容範囲内なので再測の必要はないと考えられます。
つまり、2番目の環を構成する(1)(6)(5)と、
4番目の環を構成する(7)(8)(3)は再測する必要がないと考えます。
1番目の環の経路は(5)(8)(4)ですが、(5)と(8)は正常な環に含まれている経路なので、再測の必要はありません。
同様に、3番目の環の経路は(2)(7)(6)ですが、(7)と(6)は正常な環に含まれている経路なので再測の必要はありません。
従って残った(2)と(4)は再測の必要があると考えられます。
また、許容範囲もついでに求めます。
求めたものが下記の表になります。

1番目と3番目が許容範囲を越えていて怪しいので、これらの経路を検討します。
外環を除くと、2番目と4番目は許容範囲内なので再測の必要はないと考えられます。
つまり、2番目の環を構成する(1)(6)(5)と、
4番目の環を構成する(7)(8)(3)は再測する必要がないと考えます。
1番目の環の経路は(5)(8)(4)ですが、(5)と(8)は正常な環に含まれている経路なので、再測の必要はありません。
同様に、3番目の環の経路は(2)(7)(6)ですが、(7)と(6)は正常な環に含まれている経路なので再測の必要はありません。
従って残った(2)と(4)は再測の必要があると考えられます。
1 正しい(準則第64条第2項第4号に「往路と復路との観測において標尺を交換するものとし」とある)
2 正しい(「わかりやすい測量の数学」の「補足6-2」参照)
3 誤り(準則第63条第2項に「おおむね10日ごとに行う」とある)
4 正しい(準則第67条第1項に「1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算を用いることができる」とある)
5 正しい(「わかりやすい測量の数学」の「補足6-2」参照)
2 正しい(「わかりやすい測量の数学」の「補足6-2」参照)
3 誤り(準則第63条第2項に「おおむね10日ごとに行う」とある)
4 正しい(準則第67条第1項に「1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算を用いることができる」とある)
5 正しい(「わかりやすい測量の数学」の「補足6-2」参照)
1 「わかりやすいGPS測量」参照
2 標準的な大気モデルを用いるのは、気温・気圧・湿度が電波の伝搬に影響を与えるからであって、電離層は分子の密度がきわめて低いためこれらの影響は受けない
3 「わかりやすいGPS測量」参照
4 「わかりやすいGPS測量」参照
5 「わかりやすいGPS測量」参照
2 標準的な大気モデルを用いるのは、気温・気圧・湿度が電波の伝搬に影響を与えるからであって、電離層は分子の密度がきわめて低いためこれらの影響は受けない
3 「わかりやすいGPS測量」参照
4 「わかりやすいGPS測量」参照
5 「わかりやすいGPS測量」参照
1 準則等に記載はない
2 第23条「節点間の距離」の記載通り
3 第23条「路線図形」の記載通り
4 第23条「1個の多角網における既知点数」の記載通り
5 第23条「路線長」には「3km以下」と記載があるので、間違っている
2 第23条「節点間の距離」の記載通り
3 第23条「路線図形」の記載通り
4 第23条「1個の多角網における既知点数」の記載通り
5 第23条「路線長」には「3km以下」と記載があるので、間違っている
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