この問題は、数えるしかないでしょう。
まず、グリッドすべてが池に含まれている分を数えてみると33個です。
この個数は、もしかしたら人それぞれかもしれませんが、大きな誤差は出ないと思います。
次に、一部分だけが池に含まれているグリッドを数えてみます。
正確に計るのであれば「半分が池」とか「4分の1だけが池に含まれている」を考えればいいんでしょうが、そこまで正確に求めなくても答えを出せるはずです。
私の数え方だと、22個でした。
この22個は、どれも半分池に含まれていると考えます。
グリッドによってはちょっとだけとか、ほとんどとかがあるかもしれませんが、誤差として考えてしまっていいでしょう。
33個+0.5×22個=44個
グリッドの1辺は、5×10^-6×25000 = 125×10^-3m = 0.125km
グリッド1個の面積は、0.125×0.125 = 0.015625k㎡
グリッドが44個だと、0.015625×44 = 0.6875k㎡
従って、3が正解です。
問題文の概要は下記のような感じです。
まず、縮尺を求めてみます。
50mのビルが1.3mm(0.0013m)に見えたということは、
0.0013m× 縮尺 = 50m
従って、縮尺は38461.5分の1となります。
そして、写真上では51.2mm(0.00512)ですので、
実際の高さは、38461.5分の1×0.0512=1969.23mとなります。
これは、主点から建物頂点までの距離で、建物頂点から海面までの高さは、
2150m-1969.23m=180.77mです。
従って、3が正解です。
まず、縮尺を求めてみます。
50mのビルが1.3mm(0.0013m)に見えたということは、
0.0013m× 縮尺 = 50m
従って、縮尺は38461.5分の1となります。
そして、写真上では51.2mm(0.00512)ですので、
実際の高さは、38461.5分の1×0.0512=1969.23mとなります。
これは、主点から建物頂点までの距離で、建物頂点から海面までの高さは、
2150m-1969.23m=180.77mです。
従って、3が正解です。
a ○
GNSS装置が位置を取得する機器だという明確な記述は見つからなかったんですが、測量士試験を受ける人がGNSS装置が位置を取得する機器ということを知らない人はいないですよね…。
(GNSS/IMU装置)
第122条
三 IMUは、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること。
b ○
(航空機及び撮影器材)
第121条
三 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、GNSSのアンテナが機体頂部に取り付け可能であること。
(GNSS/IMU装置)
第122条 GNSS/IMU装置の性能は、次表のとおりとする。
一 GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。
四 IMUは、航空カメラ本体に取り付けできること。
c ×
(航空機及び撮影器材)
第121条
2 フィルム航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。
四 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、IMUがフィルム航空カメラ本体に取り付け可能であること。
d ×
(GNSS/IMU装置)
第122条
2 GNSS/IMU装置は、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを用い、キャリブレーションの有効期間は6ヶ月とする。ただし、この期間にレンズの取り外し等が行われた場合には、再度キャリブレーションを行うものとする。
e ○
(撮影飛行)
第127条
2 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行うものとする。
従って5が正解
GNSS装置が位置を取得する機器だという明確な記述は見つからなかったんですが、測量士試験を受ける人がGNSS装置が位置を取得する機器ということを知らない人はいないですよね…。
(GNSS/IMU装置)
第122条
三 IMUは、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること。
b ○
(航空機及び撮影器材)
第121条
三 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、GNSSのアンテナが機体頂部に取り付け可能であること。
(GNSS/IMU装置)
第122条 GNSS/IMU装置の性能は、次表のとおりとする。
一 GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。
四 IMUは、航空カメラ本体に取り付けできること。
c ×
(航空機及び撮影器材)
第121条
2 フィルム航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。
四 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、IMUがフィルム航空カメラ本体に取り付け可能であること。
d ×
(GNSS/IMU装置)
第122条
2 GNSS/IMU装置は、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを用い、キャリブレーションの有効期間は6ヶ月とする。ただし、この期間にレンズの取り外し等が行われた場合には、再度キャリブレーションを行うものとする。
e ○
(撮影飛行)
第127条
2 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行うものとする。
従って5が正解
a 取得漏れは、第185条より、スクリーンモニターで行う
b 第193条により、点検プログラム等により行うこととされているが、省略してよい旨は記載されていない
c 第191条により、接合は座標を一致させることとあるので、点検は座標が一致しているかどうかを確認する必要があるが、印刷された出力図面上に座標の記載はない
d 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラムにより行うこととされている
e 準則に直接の記載はありませんが、第13条に基づいて点検を行い、その結果を何かに記録する必要があるでしょう
準則の関連条項
(精度管理)
第13条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて品質評価表及び精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。
2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適宜この規定に定める点検を行わなければならない。
(数値図化データの点検)
第185条 数値図化データの点検は、第178条から前条までの工程で作成された数値図化データをス
クリーンモニターに表示させて、空中写真、現地調査資料等を用いて行うものとする。
2 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。
一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無
二 接合の良否
(接 合)
第191条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。
(点 検)
第193条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとする。
2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。
b 第193条により、点検プログラム等により行うこととされているが、省略してよい旨は記載されていない
c 第191条により、接合は座標を一致させることとあるので、点検は座標が一致しているかどうかを確認する必要があるが、印刷された出力図面上に座標の記載はない
d 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラムにより行うこととされている
e 準則に直接の記載はありませんが、第13条に基づいて点検を行い、その結果を何かに記録する必要があるでしょう
準則の関連条項
(精度管理)
第13条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて品質評価表及び精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。
2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適宜この規定に定める点検を行わなければならない。
(数値図化データの点検)
第185条 数値図化データの点検は、第178条から前条までの工程で作成された数値図化データをス
クリーンモニターに表示させて、空中写真、現地調査資料等を用いて行うものとする。
2 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。
一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無
二 接合の良否
(接 合)
第191条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。
(点 検)
第193条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとする。
2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。
問題文の記述があるのは、準則の第167条です。
(パスポイント及びタイポイントの選定)
第167条 パスポイント及びタイポイントは、連結する各写真上の座標が正確に測定できる地点に配置するものとし、その位置はデジタルステレオ図化機の機能を用いて記録するものとする。
2 パスポイント及びタイポイントは、次のように配置することを標準とする。
一 パスポイントの配置
イ パスポイントは、主点付近及び主点基線に直角な両方向の3箇所以上を標準とする。
ロ 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。
二 タイポイントの配置
イ タイポイントの数は、1モデルに1点を標準とし、ほぼ等間隔に配置する。
ロ タイポイントは、隣接コースと重複している部分で、空中写真上で明瞭に認められる位置に、
直線上にならないようジグザグに配置する。
ハ タイポイントは、パスポイントで兼ねることができる。
ア パスポイント
コース内のモデルとモデルを接続するのはパスポイントです。
イ 直行する
第2項第1号ロでは「直角な」とあります
ウ タイポイント
コースとコースの接続をするのはタイポイントです
エ 1モデル
第2項第2号イでは「1モデルに1点」とあります
オ ジグザグ
第2項第2号ロでは「ジグザグ」とありますが、タイポイント=ジグザグはセットで覚えるのがよいでしょう
よって、1が正解です。
(パスポイント及びタイポイントの選定)
第167条 パスポイント及びタイポイントは、連結する各写真上の座標が正確に測定できる地点に配置するものとし、その位置はデジタルステレオ図化機の機能を用いて記録するものとする。
2 パスポイント及びタイポイントは、次のように配置することを標準とする。
一 パスポイントの配置
イ パスポイントは、主点付近及び主点基線に直角な両方向の3箇所以上を標準とする。
ロ 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。
二 タイポイントの配置
イ タイポイントの数は、1モデルに1点を標準とし、ほぼ等間隔に配置する。
ロ タイポイントは、隣接コースと重複している部分で、空中写真上で明瞭に認められる位置に、
直線上にならないようジグザグに配置する。
ハ タイポイントは、パスポイントで兼ねることができる。
ア パスポイント
コース内のモデルとモデルを接続するのはパスポイントです。
イ 直行する
第2項第1号ロでは「直角な」とあります
ウ タイポイント
コースとコースの接続をするのはタイポイントです
エ 1モデル
第2項第2号イでは「1モデルに1点」とあります
オ ジグザグ
第2項第2号ロでは「ジグザグ」とありますが、タイポイント=ジグザグはセットで覚えるのがよいでしょう
よって、1が正解です。
問題文の概要を図示すると上記のようになります。
カメラの縮尺が1と考えてください。
xメートルの高さを1/15000すると0.15mになるということは、
xは2250mです。
1:0.15m=15000:xm
の方が理解しやすいでしょうか。
で、撮影基準面の標高は100mと問題文にあります。
すなわち、標高+600mの土地での重複度が25%より小さくならなければよいのです。
では、1650m(2250-600)での縮尺を求めましょう。
1:0.15m=縮尺:1650m
なので、縮尺は1/11000であることが分かります。
では、縮尺が分かったので今度は(「700mまでの範囲」の)撮影基線長を求めてみます。
B = S × (1-OL/100) = 0.23×11000×(1-25/100)=1897.5m
撮影基線長が求められたので、最後に撮影基準面でのOLを求めます。
1897.5m = 0.23×15000×(1-OL/100)
これを解いて、OL=45となります。
従って正解は4です。
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