a ○
GNSS装置が位置を取得する機器だという明確な記述は見つからなかったんですが、測量士試験を受ける人がGNSS装置が位置を取得する機器ということを知らない人はいないですよね…。
(GNSS/IMU装置)
第122条
三 IMUは、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること。
b ○
(航空機及び撮影器材)
第121条
三 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、GNSSのアンテナが機体頂部に取り付け可能であること。
(GNSS/IMU装置)
第122条 GNSS/IMU装置の性能は、次表のとおりとする。
一 GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。
四 IMUは、航空カメラ本体に取り付けできること。
c ×
(航空機及び撮影器材)
第121条
2 フィルム航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。
四 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、IMUがフィルム航空カメラ本体に取り付け可能であること。
d ×
(GNSS/IMU装置)
第122条
2 GNSS/IMU装置は、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを用い、キャリブレーションの有効期間は6ヶ月とする。ただし、この期間にレンズの取り外し等が行われた場合には、再度キャリブレーションを行うものとする。
e ○
(撮影飛行)
第127条
2 GNSS/IMU装置を用いた撮影を行う場合は、撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行うものとする。
従って5が正解
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