2011年7月10日

平成23年 No18

a 取得漏れは、第185条より、スクリーンモニターで行う

b 第193条により、点検プログラム等により行うこととされているが、省略してよい旨は記載されていない

c 第191条により、接合は座標を一致させることとあるので、点検は座標が一致しているかどうかを確認する必要があるが、印刷された出力図面上に座標の記載はない

d 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラムにより行うこととされている

e  準則に直接の記載はありませんが、第13条に基づいて点検を行い、その結果を何かに記録する必要があるでしょう


準則の関連条項

(精度管理)
第13条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて品質評価表及び精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。
2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適宜この規定に定める点検を行わなければならない

(数値図化データの点検)
第185条 数値図化データの点検は、第178条から前条までの工程で作成された数値図化データをス
クリーンモニターに表示させて、空中写真、現地調査資料等を用いて行うものとする。
2 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。
取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無
接合の良否

(接 合)
第191条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。


(点 検)
第193条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとする。
編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

0 件のコメント:

コメントを投稿