1 ○
(要旨)
第89条 「基準点の設置」とは、現地測量に必要な基準点を設置する作業をいう。
3 基準点の設置については、第2編の規定を準用する。
また、第2編では37条あたりにRTK法のことが書かれているため、利用することができる。
2 ○
「補正情報」と「上空視界の確保」が必要だと言っているが、現地補測だけに限らず、ネットワーク型RTK測量を利用する場合にはどんな測量でも必要。
3 ○
(観測の実施)
第37条
2
ヌ ネットワーク型RTK法は、配信事業者で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める観測方法である。
配信事業者からの補正データ等又は面補正パラメータを通信状況により取得できない場合は、観測終了後に解析処理を行うことができる。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法による。
であるため、通信できない場所ではネットワーク型RTK法は利用できないのかと考えました。
4 ○
(キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定)
第97条 キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にGNSS測
量機を整置し、放射法により行うものとする。
2 地形、地物等の測定は、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
3 観測は、干渉測位方式により1セット行うものとし、観測の使用衛星数及びセット内の観測回数等は、次表を標準とする。
5 ×
根拠は見つけられませんでしたが、1~4が正しいと思ったことと、通信の遅延とかが離れれば離れるほど累積するのかなと思ったので5を選びました。
正解 5
ちなみに、平成23年3月31日の準則の改正で、「RTK-GPS法」 →「RTK法」、「ネットワーク型RTK-GPS法」→「ネットワーク型RTK法」に名称変更がなされました。
これは、GNSS測量にGPS(米の衛星測位システムの名称)とGLONASS(露の衛星測位システムの名称)を適用したためだと思われます。
出所や根拠がわかりませんでした。
2 ×
ただ、行政界情報をGISなどへ展開するときに、行政界データや特に行政区域データについては、座標を情報として持っていなければ地点の特定ができないのではないかと思って2を選択しました。
2 ×
ただ、行政界情報をGISなどへ展開するときに、行政界データや特に行政区域データについては、座標を情報として持っていなければ地点の特定ができないのではないかと思って2を選択しました。
1 ×
(TS点の設置)
第91条 地形、地物等の状況により、基準点にTS等又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条 TS等を用いる地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にTS等を整置し、放射法等により行うものとする。
2 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
3 基準点又はTS点から地形、地物等の測定は次のとおりとする。
一 地形は、地性線及び標高値を測定し、図形編集装置によって等高線描画を行うものとする。
3 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
5 測定した座標値等には、その属性を表すために原則として、次項に示す分類コードを付すものとする。
4 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
3
四 測定位置確認資料は、編集時に必要となる地名、建物等の名称のほか、取得したデータの結線のための情報等とし、次のいずれかの方法により作成するものとする。
イ 現地において図形編集装置に地名、建物の名称、結線情報等を入力する方法
ロ 写真等で現況等を記録する方法
5 ○
(要旨)
第83条「現地測量」とは、現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、又は併用して地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第86条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
一 作業計画
二 基準点の設置
三 細部測量
四 数値編集
五 補備測量
六 数値地形図データファイルの作成
七 品質評価
八 成果等の整理
(TS点の設置)
第91条 地形、地物等の状況により、基準点にTS等又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条 TS等を用いる地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にTS等を整置し、放射法等により行うものとする。
2 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
3 基準点又はTS点から地形、地物等の測定は次のとおりとする。
一 地形は、地性線及び標高値を測定し、図形編集装置によって等高線描画を行うものとする。
3 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
5 測定した座標値等には、その属性を表すために原則として、次項に示す分類コードを付すものとする。
4 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
3
四 測定位置確認資料は、編集時に必要となる地名、建物等の名称のほか、取得したデータの結線のための情報等とし、次のいずれかの方法により作成するものとする。
イ 現地において図形編集装置に地名、建物の名称、結線情報等を入力する方法
ロ 写真等で現況等を記録する方法
5 ○
(要旨)
第83条「現地測量」とは、現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、又は併用して地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第86条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
一 作業計画
二 基準点の設置
三 細部測量
四 数値編集
五 補備測量
六 数値地形図データファイルの作成
七 品質評価
八 成果等の整理
a ○
(機 器)
第62条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。
一 1級水準測量では、気温20度における標尺改正数が50μm/m以下、かつ、Ⅰ号標尺とⅡ号標尺の標尺改正数の較差が30μm/m以下の1級標尺を用いるものとする。
b ○
(観測の実施)
第64条 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。
2 直接水準測量
一 観測は、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)を読定するものとする。
イ 視準距離及び標尺目盛の読定単位は、次表を標準とする。なお、視準距離はメートル単位で読定するものとする。
c ×
(再測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
二 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。
d ○
(観測の実施)
第64条
七 1級水準測量においては、標尺の下方20センチメートル以下を読定しないものとする。
e ×
(点検計算及び再測)
第69条
二 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。
正解 5
(機 器)
第62条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。
一 1級水準測量では、気温20度における標尺改正数が50μm/m以下、かつ、Ⅰ号標尺とⅡ号標尺の標尺改正数の較差が30μm/m以下の1級標尺を用いるものとする。
b ○
(観測の実施)
第64条 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。
2 直接水準測量
一 観測は、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)を読定するものとする。
イ 視準距離及び標尺目盛の読定単位は、次表を標準とする。なお、視準距離はメートル単位で読定するものとする。
c ×
(再測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
二 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。
d ○
(観測の実施)
第64条
七 1級水準測量においては、標尺の下方20センチメートル以下を読定しないものとする。
e ×
(点検計算及び再測)
第69条
二 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。
正解 5
ア 直接
(要 旨)
第47条 「水準測量」とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をいう。
(水準測量の方式)
第50条 水準測量は、次の方式を標準とする。
一 直接水準測量方式
二 渡海(河)水準測量方式
イ コンペンセータ
(機器の点検及び調整)
第63条 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとする。なお、観測による視準線誤差の点検調整における読定単位及び許容範囲は、次表を標準とする。
2
二 自動レベル、電子レベルは、円形水準器及び視準線の点検調整並びにコンペンセ-タの点検を行うものとする。
ウ 70m
(要 旨)
第67条
一 標尺補正量の計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いることができる。また、2級水準測量における標尺補正量の計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算するものとする。
エ 2.5mm√S
(再 測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
一 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。
正解 3
(要 旨)
第47条 「水準測量」とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をいう。
(水準測量の方式)
第50条 水準測量は、次の方式を標準とする。
一 直接水準測量方式
二 渡海(河)水準測量方式
イ コンペンセータ
(機器の点検及び調整)
第63条 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとする。なお、観測による視準線誤差の点検調整における読定単位及び許容範囲は、次表を標準とする。
2
二 自動レベル、電子レベルは、円形水準器及び視準線の点検調整並びにコンペンセ-タの点検を行うものとする。
ウ 70m
(要 旨)
第67条
一 標尺補正量の計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いることができる。また、2級水準測量における標尺補正量の計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算するものとする。
エ 2.5mm√S
(再 測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
一 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。
正解 3
ア 鉛直
基礎測量学173「機械的誤差」の②参照
イ 三脚
作業規定の準則138ページ(5)
レベルを支持する三脚は図-3.12のように特定の2脚と視準線とを常に平行にし、進行方向に対して左右交互に整置するものとする
ウ 視準
測量境界のテキスト128ページに分かりにくい説明があります
基礎測量学173「機械的誤差」の①参照
エ 零点
作業規定の準則138ページ(2)
標尺の零点誤差(零目盛の位置の誤差)
オ 偶数
作業規定の準則138ページ(2)
水準点から固定点、固定点から固定点等の往と復の測点数は偶数とする
正解 2
基礎測量学173「機械的誤差」の②参照
イ 三脚
作業規定の準則138ページ(5)
レベルを支持する三脚は図-3.12のように特定の2脚と視準線とを常に平行にし、進行方向に対して左右交互に整置するものとする
ウ 視準
測量境界のテキスト128ページに分かりにくい説明があります
基礎測量学173「機械的誤差」の①参照
エ 零点
作業規定の準則138ページ(2)
標尺の零点誤差(零目盛の位置の誤差)
オ 偶数
作業規定の準則138ページ(2)
水準点から固定点、固定点から固定点等の往と復の測点数は偶数とする
正解 2
「わかりやすいGPS測量」のP59~P62にこの問題について詳しく説明があります。
ア 入射
イ 位相中心
ウ アンテナ位相特性モデル
エ 高精度な 現実に近い値を使うので、より正確な解析結果が得られる。
また、解析計算の過程でPCV補正が追加されるのであるから、
結果を得るまでの時間はPCV補正分が遅くなると考えればよい。
オ アンテナ底面高
正解 5
ア 入射
イ 位相中心
ウ アンテナ位相特性モデル
エ 高精度な 現実に近い値を使うので、より正確な解析結果が得られる。
また、解析計算の過程でPCV補正が追加されるのであるから、
結果を得るまでの時間はPCV補正分が遅くなると考えればよい。
オ アンテナ底面高
正解 5
1 ○ 「セミ・ダイナミック補正の導入」を参照
2 ○ 「地殻変動による歪みの影響」を参照
3 ×
(平均計算)
第43条 平均計算は、次のとおり行うものとする。
3
ハ 1級基準点測量において、電子基準点のみを既知点とする場合は、国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用しセミ・ダイナミック補正を行うものとする。なお、地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。
4 ○ 「補正パラメータとは」を参照
5 ○ No4のとおり、測量する場合には世界測地系で行わなければなりません。
2 ○ 「地殻変動による歪みの影響」を参照
3 ×
(平均計算)
第43条 平均計算は、次のとおり行うものとする。
3
ハ 1級基準点測量において、電子基準点のみを既知点とする場合は、国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用しセミ・ダイナミック補正を行うものとする。なお、地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。
4 ○ 「補正パラメータとは」を参照
5 ○ No4のとおり、測量する場合には世界測地系で行わなければなりません。
1 ○ 平成13年6月20日に公布され、平成14年4月1日から施行された測量法及び水路業務法の一部を改正する法律にて世界測地系が採用されました。
2 × 地球は東西に長い扁平な楕円体として定義されているので、短軸が地球の自転軸と一致します。
(測量の基準)
第十一条
3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
3 ○
(測量の基準)
第十一条
四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
4 ○
平成十四年国土交通省告示第九号(国土地理院)
5 ○ 私も知りませんでしたが、下記のページに正標高補正を行った旨の記述があります。
「2000年度平均成果」について(国土地理院測地部)
正解 2
2 × 地球は東西に長い扁平な楕円体として定義されているので、短軸が地球の自転軸と一致します。
(測量の基準)
第十一条
3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
3 ○
(測量の基準)
第十一条
四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
4 ○
平成十四年国土交通省告示第九号(国土地理院)
5 ○ 私も知りませんでしたが、下記のページに正標高補正を行った旨の記述があります。
「2000年度平均成果」について(国土地理院測地部)
正解 2
1 ○
2 ○
該当する根拠があるとするなら、作業規定の準則の第4条でしょうか。
社会人経験があれば外すことはないでしょうが…。
(関係法令等の遵守等)
第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
3 ○ これも自然公園法の中に根拠がありますが、法を知らなくても○だとわかると思います。
(特別地域)
第二十条
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
二 木竹を伐採すること。
4 ○ 空中写真測量の手順(準則第108条)と流れを知っていればわかると思います。
(補備測量)
第101条 補備測量は、次のとおり行うものとする。
2 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。
三 現地調査以降に生じた変化に関する事項
5 × 「測量成果」と「日々の座標値」は異なります。詳しくはリンク先を参照してください。
電子基準点データ提供サービスのFAQ(電子基準点の「測量成果」と「日々の座標値」の違いは何ですか?)
正解 5
2 ○
該当する根拠があるとするなら、作業規定の準則の第4条でしょうか。
社会人経験があれば外すことはないでしょうが…。
(関係法令等の遵守等)
第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
3 ○ これも自然公園法の中に根拠がありますが、法を知らなくても○だとわかると思います。
(特別地域)
第二十条
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
二 木竹を伐採すること。
4 ○ 空中写真測量の手順(準則第108条)と流れを知っていればわかると思います。
(補備測量)
第101条 補備測量は、次のとおり行うものとする。
2 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。
三 現地調査以降に生じた変化に関する事項
5 × 「測量成果」と「日々の座標値」は異なります。詳しくはリンク先を参照してください。
電子基準点データ提供サービスのFAQ(電子基準点の「測量成果」と「日々の座標値」の違いは何ですか?)
正解 5
地理情報標準プロファイルについての設問です。
国土地理院がページを用意していたのでページのPDFとリンクを作っておきます。
地理情報の標準化とは(国土地理院)
情報系の出身者であれば、「標準化」がどのようなメリットをもたらすか重々承知だと思います。
例えば、(コンピュータ)ネットワークの黎明期には、メーカーがそれぞれ独自の規格を作っていたため、
ネットワークを構築するためにはネットワークの機器(だけではなく、端末も)そのメーカー製で統一しなければなりませんでした。
そのため、 メーカーが倒産したり、他のメーカーに乗り換えるにはこれらの機器をすべてリプレースしなければならなかったのです。
そんな中、TCP/IPという規格が登場しました。
すべての通信はこの規格に準拠しましょうと標準化したのです。
いまでは、機器のメーカーやOSが異なっても同一のネットワークに接続でき、インターネットが大いに普及しました。
これはネットワークの例ですが、GISや地理情報標準も考え方は同じだと思います。
みんなで統一した基準に則って地理情報を扱えばムダが少なくなって、
もっと地理情報が一般に普及するだろう、そういう考えの基に地理情報標準が作られたんだと思います。
1 ○ 地理情報を扱う際に則るべきルールを定めたものが地理情報標準プロファイルです
2 ○ 作業規定の準則にその旨が書かれています
(測量の計画)
第5条
3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。
一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。
3 ○ 標準化された地理情報はGISに格納されて活用されるわけですが、各々のGISではデータの扱い方に違いがあると思います。GISの設計思想やデータベースの構築の方法、描画するプログラムや利用者の操作などに起因しますが、格納後はGIS製品ごとに設計された内部形式に変換して利用する方が、むしろ画一的な仕様では得られない処理速度・使い勝手の向上などが期待できると考えられます。
4 × 技術者にとって「仕様書」は説明書以外の何者でもありません。仕様書を見れば、データをどのように扱えばいいか、あるいはどのように操作すればいいかが一目瞭然です。
5 ○ みんなが共通の仕様を使えば、その仕様に準拠しているのだから、共用することができるようになります。「異なる整備主体」とは、共通の仕様でない仕様で作った地理情報のことを言っているのかな?と思います。共通の仕様でない仕様で整備したデータは使いたくても使えなかった状態が、共通の仕様で整備することで広く使えるようになる、ということだと思います。
正解 4
国土地理院がページを用意していたのでページのPDFとリンクを作っておきます。
地理情報の標準化とは(国土地理院)
情報系の出身者であれば、「標準化」がどのようなメリットをもたらすか重々承知だと思います。
例えば、(コンピュータ)ネットワークの黎明期には、メーカーがそれぞれ独自の規格を作っていたため、
ネットワークを構築するためにはネットワークの機器(だけではなく、端末も)そのメーカー製で統一しなければなりませんでした。
そのため、 メーカーが倒産したり、他のメーカーに乗り換えるにはこれらの機器をすべてリプレースしなければならなかったのです。
そんな中、TCP/IPという規格が登場しました。
すべての通信はこの規格に準拠しましょうと標準化したのです。
いまでは、機器のメーカーやOSが異なっても同一のネットワークに接続でき、インターネットが大いに普及しました。
これはネットワークの例ですが、GISや地理情報標準も考え方は同じだと思います。
みんなで統一した基準に則って地理情報を扱えばムダが少なくなって、
もっと地理情報が一般に普及するだろう、そういう考えの基に地理情報標準が作られたんだと思います。
1 ○ 地理情報を扱う際に則るべきルールを定めたものが地理情報標準プロファイルです
2 ○ 作業規定の準則にその旨が書かれています
(測量の計画)
第5条
3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。
一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。
3 ○ 標準化された地理情報はGISに格納されて活用されるわけですが、各々のGISではデータの扱い方に違いがあると思います。GISの設計思想やデータベースの構築の方法、描画するプログラムや利用者の操作などに起因しますが、格納後はGIS製品ごとに設計された内部形式に変換して利用する方が、むしろ画一的な仕様では得られない処理速度・使い勝手の向上などが期待できると考えられます。
4 × 技術者にとって「仕様書」は説明書以外の何者でもありません。仕様書を見れば、データをどのように扱えばいいか、あるいはどのように操作すればいいかが一目瞭然です。
5 ○ みんなが共通の仕様を使えば、その仕様に準拠しているのだから、共用することができるようになります。「異なる整備主体」とは、共通の仕様でない仕様で作った地理情報のことを言っているのかな?と思います。共通の仕様でない仕様で整備したデータは使いたくても使えなかった状態が、共通の仕様で整備することで広く使えるようになる、ということだと思います。
正解 4
測量法からの出題でした。
あまり頑張って覚える必要はなく、10回くらい通読すれば要所は覚えられると思います。
ア 測量の重複
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
イ 測量計画機関
(測量作業機関)
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
ウ 仮設標識
(測量標)
第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
エ 国土地理院の長
(測量成果の公開)
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
オ 測量士
(測量士の設置)
第五十五条の十三 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
正解 4
あまり頑張って覚える必要はなく、10回くらい通読すれば要所は覚えられると思います。
ア 測量の重複
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
イ 測量計画機関
(測量作業機関)
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
ウ 仮設標識
(測量標)
第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
エ 国土地理院の長
(測量成果の公開)
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
オ 測量士
(測量士の設置)
第五十五条の十三 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
正解 4
測量士の勉強をしていて、ときどき「日本水準原点が…」なんて記述があるんですが、
その日本水準原点が一般公開されるというので、休暇を取って見学してきました。
場所は永田町にある憲政記念館です。
原点が納められている祠です。
原点は気温や湿度で膨張・収縮しない石に埋め込まれていました。
真ん中の白いのが原点である水晶です。
水晶に目盛りが書かれているのがわかるでしょうか?
水準原点と書かれています。
国土地理院の前進は、陸軍だったそうです。
すぐそこに国会がありました。
その後、浜松町に行って昼食を取り、浜離宮へ行ってみました。
おでぶなネコがいました。
観光客がエサをあげすぎ?
その日本水準原点が一般公開されるというので、休暇を取って見学してきました。
場所は永田町にある憲政記念館です。
原点が納められている祠です。
原点は気温や湿度で膨張・収縮しない石に埋め込まれていました。
真ん中の白いのが原点である水晶です。
水晶に目盛りが書かれているのがわかるでしょうか?
水準原点と書かれています。
国土地理院の前進は、陸軍だったそうです。
すぐそこに国会がありました。
その後、浜松町に行って昼食を取り、浜離宮へ行ってみました。
おでぶなネコがいました。
観光客がエサをあげすぎ?
1日遅れましたが、測量士試験を受験してきました。
会場は調布の電通大です。
もう1カ所の中央工学校の方が40分くらい近いので、そっちにしてほしかったです。
で、出来なんですが、午前は曖昧なのとわからないのが7割くらいでした。
「1年間勉強してこれかよ」と疑いたくなる出来でした。
午前の各問は下記を選択しました。
4452 3253 1442 1255 1353 3241 5421
対して午後の方は1ヶ月程度しか勉強していなかったのに、
全部埋めることができました。
(選択問題は2と3を選択)
合格発表は7月22日だそうなので、ドキドキしながら待つとします。
会場は調布の電通大です。
もう1カ所の中央工学校の方が40分くらい近いので、そっちにしてほしかったです。
で、出来なんですが、午前は曖昧なのとわからないのが7割くらいでした。
「1年間勉強してこれかよ」と疑いたくなる出来でした。
午前の各問は下記を選択しました。
4452 3253 1442 1255 1353 3241 5421
対して午後の方は1ヶ月程度しか勉強していなかったのに、
全部埋めることができました。
(選択問題は2と3を選択)
合格発表は7月22日だそうなので、ドキドキしながら待つとします。
登録:
投稿 (Atom)