1 ×
(TS点の設置)
第91条 地形、地物等の状況により、基準点にTS等又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条 TS等を用いる地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にTS等を整置し、放射法等により行うものとする。
2 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
3 基準点又はTS点から地形、地物等の測定は次のとおりとする。
一 地形は、地性線及び標高値を測定し、図形編集装置によって等高線描画を行うものとする。
3 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
5 測定した座標値等には、その属性を表すために原則として、次項に示す分類コードを付すものとする。
4 ○
(TS等を用いる地形、地物等の測定)
第96条
3
四 測定位置確認資料は、編集時に必要となる地名、建物等の名称のほか、取得したデータの結線のための情報等とし、次のいずれかの方法により作成するものとする。
イ 現地において図形編集装置に地名、建物の名称、結線情報等を入力する方法
ロ 写真等で現況等を記録する方法
5 ○
(要旨)
第83条「現地測量」とは、現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、又は併用して地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第86条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
一 作業計画
二 基準点の設置
三 細部測量
四 数値編集
五 補備測量
六 数値地形図データファイルの作成
七 品質評価
八 成果等の整理
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