2011年5月31日

平成23年 No15

1 ○

(要旨)
第89条 「基準点の設置」とは、現地測量に必要な基準点を設置する作業をいう。
3 基準点の設置については、第2編の規定を準用する。

また、第2編では37条あたりにRTK法のことが書かれているため、利用することができる。

2 ○

「補正情報」と「上空視界の確保」が必要だと言っているが、現地補測だけに限らず、ネットワーク型RTK測量を利用する場合にはどんな測量でも必要。

3 ○

(観測の実施)
第37条

ヌ ネットワーク型RTK法は、配信事業者で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める観測方法である。
配信事業者からの補正データ等又は面補正パラメータを通信状況により取得できない場合は、観測終了後に解析処理を行うことができる。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法による。

であるため、通信できない場所ではネットワーク型RTK法は利用できないのかと考えました。

4 ○

(キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定)
第97条 キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にGNSS測
量機を整置し、放射法により行うものとする。
2 地形、地物等の測定は、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
3 観測は、干渉測位方式により1セット行うものとし、観測の使用衛星数及びセット内の観測回数等は、次表を標準とする。

5 ×

根拠は見つけられませんでしたが、1~4が正しいと思ったことと、通信の遅延とかが離れれば離れるほど累積するのかなと思ったので5を選びました。

正解 5

ちなみに、平成23年3月31日の準則の改正で、「RTK-GPS法」 →「RTK法」、「ネットワーク型RTK-GPS法」→「ネットワーク型RTK法」に名称変更がなされました。

これは、GNSS測量にGPS(米の衛星測位システムの名称)とGLONASS(露の衛星測位システムの名称)を適用したためだと思われます。

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