2011年5月31日

平成23年 No12

a ○

(機 器)
第62条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。
一 1級水準測量では、気温20度における標尺改正数が50μm/m以下、かつ、Ⅰ号標尺とⅡ号標尺の標尺改正数の較差が30μm/m以下の1級標尺を用いるものとする。

b ○

(観測の実施)
第64条 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。
2 直接水準測量
一 観測は、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)を読定するものとする。
イ 視準距離及び標尺目盛の読定単位は、次表を標準とする。なお、視準距離はメートル単位で読定するものとする。

c ×

(再測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
二 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。

d ○

(観測の実施)
第64条
七 1級水準測量においては、標尺の下方20センチメートル以下を読定しないものとする。

e ×

(点検計算及び再測)
第69条
二 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

正解 5

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