1 ○
2 ○
該当する根拠があるとするなら、作業規定の準則の第4条でしょうか。
社会人経験があれば外すことはないでしょうが…。
(関係法令等の遵守等)
第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
3 ○ これも自然公園法の中に根拠がありますが、法を知らなくても○だとわかると思います。
(特別地域)
第二十条
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
二 木竹を伐採すること。
4 ○ 空中写真測量の手順(準則第108条)と流れを知っていればわかると思います。
(補備測量)
第101条 補備測量は、次のとおり行うものとする。
2 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。
三 現地調査以降に生じた変化に関する事項
5 × 「測量成果」と「日々の座標値」は異なります。詳しくはリンク先を参照してください。
電子基準点データ提供サービスのFAQ(電子基準点の「測量成果」と「日々の座標値」の違いは何ですか?)
正解 5
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