2011年5月28日

平成23年 No5

1 ○ 「セミ・ダイナミック補正の導入」を参照

2 ○ 「地殻変動による歪みの影響」を参照

3 ×

(平均計算)
第43条 平均計算は、次のとおり行うものとする。

ハ 1級基準点測量において、電子基準点のみを既知点とする場合は、国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用しセミ・ダイナミック補正を行うものとする。なお、地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。

4 ○ 「補正パラメータとは」を参照

5 ○ No4のとおり、測量する場合には世界測地系で行わなければなりません。

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