2011年5月30日

平成23年 No10

ア 直接

(要 旨)
第47条 「水準測量」とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をいう。

(水準測量の方式)
第50条 水準測量は、次の方式を標準とする。
一 直接水準測量方式
二 渡海(河)水準測量方式

イ コンペンセータ

(機器の点検及び調整)
第63条 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとする。なお、観測による視準線誤差の点検調整における読定単位及び許容範囲は、次表を標準とする。
2 
二 自動レベル、電子レベルは、円形水準器及び視準線の点検調整並びにコンペンセ-タの点検を行うものとする。


ウ 70m

(要 旨)
第67条
一 標尺補正量の計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いることができる。また、2級水準測量における標尺補正量の計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算するものとする。

エ 2.5mm√S

(再 測)
第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
一 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする

正解 3

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